更地でも固定資産税はかかる?非課税になる不動産の条件とは
土地を所有していると、毎年必ず固定資産税の納税義務が発生します。それは、たとえまったく利用していない更地でも同様です。そのため、納税を免除される方法や、納税額を減額する方法を知りたい人は多いでしょう。そこで今回は、土地が非課税の対象となる条件や固定資産税の負担を抑える方法、売却のメリットを解説します。
固定資産税と不動産が非課税対象となる条件
土地の固定資産税と不動産が非課税対象となる条件には、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、固定資産税と不動産が非課税対象となる条件を解説します。
課税評価額が30万円以下の土地
固定資産税には土地の課税評価額が30万円以下であると、固定資産税が免除される免税点というものがあります。ただし、同一市区町村内に複数の土地を所有している場合は、複数の土地の課税評価額の合計が30万円を超えると課税の対象となるので注意が必要です。
たとえば、同一市区町村の土地を2つ所有していて、1つ目の土地の課税評価額が15万円、もう1つの土地が20万円である場合、合計で35万円になるため課税されます。
公共道路に面している土地
公共の道路に面している土地を所有している場合は、固定資産税が非課税の対象となります。理由として公共の道路は、不特定多数の人が通行などで利用する道路であるため、公共の土地という扱いになるからです。私道も同じく非課税の対象となっています。
国が所有している土地
固定資産税は、国のほかに都道府県や市区町村などの地方自治体が所有している土地も非課税の対象です。国や地方自治体が所有している主な土地には、公立の学校、役所、公園などがあり、すべて非課税の対象となります。
公共的な性質がある土地
国や自治体が所有している土地以外にも、公共的な性質がある土地は固定資産税の非課税対象です。固定資産税には物的非課税というものがあり、地方税法上で定められています。物的非課税の扱いになるものは、公共の保有林、国有林、墓地などです。
更地でも固定資産税がかかる
土地は更地でも固定資産税がかかりますが、更地の固定資産税を減額する方法はあるのでしょうか。ここでは、更地の固定資産税の負担を減らす方法を解説します。
宅地から農地に変更する
宅地になっている土地を、畑などの農地に変更することで、固定資産税の評価額を減額することが可能です。土地には地目種類があり、土地の使用用途によって固定資産税の評価額が異なります。
地目を変更するには、登記手続きをするため費用がかかりますが、評価額が減額されるため、将来的に負担を抑えられます。ただし、農地に変更後は建物を建てることができないので、よく考えてから変更しましょう。
駐車場を経営する
駐車場の経営は、初期費用がそれほど高くなく、ランニングコストもあまりかからないため、収益を得ることで固定資産税の支払いを補うことができます。更地を駐車場として利用する場合は、土地に建物がない状態になっているため、固定資産税の軽減措置の対象にはなりません。
しかし、駐車場絵経営が軌道に乗って安定した収入を得られると、固定資産税が補えるどころか、全額まかなうこともできるのでおすすめの方法です。また、駐車場以外にも、トランクルームを経営するという手段もあります。
トランクルーム経営は、更地の上にコンテナを設置するだけで運営できるので、始めやすい方法といえるでしょう。
不動産会社に相談して売却を考えるのもひとつの手
更地に活用方法がない場合は、不動産会社に相談して売却を検討することもひとつの手です。ここでは、更地を売却するメリットと不動産会社がおすすめな理由を解説します。
納税の義務なくなる
土地を所有していることで、毎年必ず固定資産税の納税義務が発生します。そのため、土地を利用していない場合は、早めに売却して納税の義務をなくすことがおすすめです。また、土地を売却することで、ある程度まとまった額の売却益を得ることが可能です。
土地を管理する必要がない
土地を所有していると、その土地の管理義務が発生します。土地の管理を怠っていると、雑草が生い茂り、害虫の住みかとなったり、ゴミなどを不法投棄されたりすることもあります。
そのため、土地を売却することで、土地を管理する義務から解放されることもメリットのひとつです。
土地を売却するなら不動産会社がおすすめ
土地を売却することで、納税の義務がなくなったり、土地の管理義務から解放されたりするメリットがある一方で、隣地との境界トラブルが起きることがあるなどのリスクも考えられます。
そこで、リスクを回避するために不動産会社に相談して売却することがおすすめです。不動産会社には、不動産売却に関する専門的な知識とノウハウがあるため、安心して土地の売却ができます。土地の売却に不安がある場合は、不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
まとめ
固定資産税と不動産が非課税の対象となる条件は、課税評価額が30万円以下の土地、公共道路に面している土地、国が所有している土地、公共的な性質がある土地です。また、土地はたとえ更地であったとしても、固定資産税の納税義務があるため、負担を減らす方法に宅地から農地に変更することや、駐車場を経営することなどがあります。
そのほかに、土地を売却するメリットは、納税の義務がなくなったり、土地の管理義務から解放されたりすることです。その一方でトラブルが起きることもあるので、リスクを回避して売却したい場合は、不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。